●相続の登記
不動産の名義を持っていらっしゃる方が亡くなると相続が発生します。遺言書が遺されている場合は遺言書の内容に沿って、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する方の名義に相続登記を行います。亡くなった方や相続人の中に国外居住の方や外国籍の方がいらっしゃる場合の手続も行っております。お手続について詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
●売買の登記
不動産の売買契約が成立し、売買代金の決済を行う場合、一般的に、司法書士が金融機関等で決済に立会い、必要な書類が揃っていること、売主、買主の本人確認、意思確認を行った上で、代金の授受が行われます。
司法書士が法務局に所有権移転登記の申請を行い、不動産の名義が買主に書き換えられると、買主は所有者であることを証明できるようになります。不動産仲介会社の紹介で司法書士が指定されることも多いですが、買主が指定することもできます。
●抵当権抹消の登記
住宅ローンを返済しても、抵当権の登記は抹消されないため、登記申請をすることが必要です。登記申請は、金融機関から返却された書類をもとに行います。いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、登記申請をしないでおくと、書類の期限が切れてしまい、新たに取り直したりと不都合が出てくることがあります。ローン完済後は、お早目の手続をおすすめしています。
●贈与の登記
親子や、夫婦の間で、不動産を無償で贈与する際などに行う登記です。贈与税が関わってくるので、税理士に相談のうえ、手続を進めることが必要です。詳しくはお問い合わせください。
●住所変更、氏名変更の登記
不動産を持っている方が住所を移転した場合や、結婚、離婚によってお名前が変わった場合に変更の登記が必要になります。変更後いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、不動産を売却する際など、登記が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
●その他
各種登記手続を承っています。詳しくはお問い合わせください。